HOME>任意整理とは

任意整理とは債務整理の手続きの一つで、自己破産を回避して裁判所を通さずに行う手続きです。

自己破産をすると金融機関のブラックリストに登録され、銀行からの借り入れやクレジットカード等の発行、ローンを組むことなどが難しくなります。

自己破産と言っても決して債務がなくなるわけではなりません。必要最低限以外の財産を失う代わりに債務が免除されるという制度です。

債権者からの請求はストップしますが自己破産は一定の財産を失うというデメリットがあります。

またギャンブルによってできた債務についてはこの制度で免除できない場合もあります。

任意整理は債務を圧縮する債務整理手段です。

現在の借金を減額して将来の利息をカットする、財産を処分しなくてよい、借金の理由を問われないなどのメリットがあります。

デメリットとして、一定期間はクレジット・ローンを利用できなくなることですが、期間が過ぎればまた利用できるようになります。

自己破産を回避したい人は司法書士に相談するところから始めましょう。