HOME>特定調停の大きなデメリット

特定調停は民事調停の一種で債務整理の手段の一つで、自己破産をせずに5年を目処にした分割返済を目的としています。

利息制限法に基づいて元金が見直される為、債務額を減額することができます。

ただし、高金利の借り入れでないと元金の減額はできません。

任意整理との大きな違いは次のようなことです。

任意整理は債権者との交渉は弁護士や司法書士と言った法律の専門家に全て任せるのに対し、特定調停は裁判所の調停員が債権者と交渉を行います。

法律の知識がなくても裁判所に特定調停の申し立てをすることができます。

また、弁護士などの専門家を仲介していなので費用をかけずに済みます。

債務整理にかかる費用を軽減したいと考えてる人、残金を3年程度で返済できる人、

裁判所に何度も出向くことになるので時間に余裕がもてる人などに向いてます。

比較的、債務総額が少ない場合に利用される手段でもあります。

しかし、特定調停の大きなデメリットは過払い金の回収ができないということです。

過払い金の回収をしたいなら任意整理の手段をとるのをおすすめします。